個人民事再生

住宅を手放さずに借金を整理したい方は

民事再生とは
民事再生とは,支払い不能状態に陥る可能性がある場合に、返済計画を立て、その計画に沿って分割で支払うことです。(原則として減額された借金を3年かけて返済していくことになります。)

小規模個人再生
住宅ローンを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入から一定の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。サラリーマンや自営業者も利用できます。

給与所得者等再生
会社員、公務員などのように、給与などの定期的な収入があり、その金額の変動幅が少なく、債務額が5000万円を超えない個人が利用できます。

住宅ローン特則
住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく再建を図るための制度で、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続と組み合わせて申立をします。ただし、住宅ローン自体は減額されません。

個人民事再生Q&A

1借金の原因がギャンブルや浪費なのですが個人再生の手続きは可能ですか?
自己破産のような制限がないので、手続き可能です。
2以前住宅ローンの借り換えをしましたが個人再生の手続きは可能ですか?
可能です。
3住宅ローン以外の担保がついていますが問題ないでしょうか?
住宅ローン以外の担保がある場合は、そのままでは手続きができません。
4現在失業中ですが個人再生の手続きは可能ですか?
現在失業中であっても再生計画提出までに就職先が決定している場合は手続き可能です。
5個人再生手続きをした場合、自動車はどうなりますか?
自動車をローンで購入し、その債務を整理する場合は自動車を引き上げられてしまう可能性が高いです。  自動車のローンが残っていない場合は、引き上げられることはないですが、最低限、自動車の価値以上の金額を支払う必要があります。
6個人再生手続きをした場合、生命保険はどうなりますか?
解約の必要はありませんが、最低限、解約返戻金以上の金額を支払う必要があります。

個人民事再生手続きの料金

ご相談無料
個人民事再生手続き25万~

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