任意整理

下記の利率を超える金利を支払ってきた場合は、利息制限法に沿った引き直し計算をすることにより借金を減額することが出来ます。

利息制限法による制限利率

元本10万円未満の場合年20パーセント
元本10万円以上100万円未満の場合年18パーセント
元本100万円以上の場合年15パーセント

司法書士が依頼者に代わって各債権者と交渉し,約3年間で債務をなくすことが出来るように,返済額や返済期間について各債権者と交渉し和解をします。

任意整理Q&A

任意整理による和解はどのような内容になるのですか?
将来利息をカットし、原則3年で返済することになります。
任意整理は自分でもできますか?
ご自分でもできますが不利な条件での和解になることも十分に考えられます。司法書士に任意整理を依頼する場合の最大のメリットは、貸金業者からの請求がストップしますので、もし支払いが遅れていたとしてもご自宅や職場に取り立ての電話がなくなります。
銀行からの借入も債務整理できますか?
銀行は、もともと低い金利での貸付なので債務が減ることはありません。しかし、将来利息をカットした和解をすることができます。
保証人がいる場合どうなりますか?
主債務者が任意整理をした場合、債権者は保証人に請求することになります。事前に保証人の方と連絡を取った方がよいでしょう。また、保証人が付いている債務を除いて任意整理することも可能です。
任意整理をした場合、自動車はどうなりますか?
自動車をローンで購入し、その債務を整理する場合は自動車を引き上げられてしまう可能性が高いです。また、自動車の債務を除いて任意整理することも可能です。
任意整理をすると今後ローンを組めないのでしょうか?
任意整理をした場合、信用情報機関に事故情報として登録されますので、今後5年~10年はローンを組んだり、新規にクレジットカード等をつくることはできないでしょう。ただし、これは特定調停、個人再生、自己破産どの手続きをとった場合も同様です。

任意整理の料金

ご相談無料
任意整理をご依頼された場合1社につき26,250円(税込)

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