自己破産

自己破産とは現在ある借金の返済が免除される法的措置です。
自己破産制度は、再出発のチャンスを与える救済制度であり、自己破産者という烙印を押す制度ではありません。
自己破産した事実が戸籍・住民票に記載されることはありません。選挙権もなくなることはありません。

メリット
  • 借金の返済が免除される
デメリット
  • 住宅等の不動産や自動車は手放さなければならない。
  • 保証人には支払義務が残るので、迷惑をかけることになります。
  • 官報に掲載されます。(但し、一般の人が見る機会はあまりないです。)
  • 破産者名簿に記載される。(但し、公にはなりません)
  • 一定の資格制限がある。
  • 民間の信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、一定期間(5年~10年)借入れやカードを作ることができません。

自己破産Q&A

自己破産という制度は、なぜ存在するのですか?
借金で苦しんでいる人を救済し、立ち直るチャンスを与えるためです。
自己破産すると家族が代わりに支払いをしなければなりませんか?
家族も支払う義務はありません
自己破産すると貸金業者から嫌がらせを受けたりすることがありますか?
ありません。そのような行為は法律で禁止されており、厳しく罰せられます。
子供の結婚や進学・就職に影響はありますか?
ありません。
自己破産をすると会社に知られますか?
知られる可能性はほとんどありません。ただし、会社からの借り入れがある場合は、知られることになります。
友人には返済したいのですが?
友人だけ特別扱いはできません。
生命保険は解約しなければいけませんか?
掛け捨ての場合は、解約の必要はありません。 積み立て式の場合は、解約返戻金が20万円以上の場合、原則解約しなければなりません。ただし、財産が99万円以下であれば、通常自由財産の拡張が認められるので解約の必要はありません。
自動車は処分されてしまいますか?
自動車のローンが残っている場合、ローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。ローンが残っていない場合、自動車の査定価格が20万円以下または他の財産を含め、総額が99万円以下であれば自動車を残せる可能性があります。
保証人がいますが、どうなりますか?
原則、保証人に対し一括請求が行くことになります。その場合、保証人に一括で支払う能力がなければ分割払いに応じてくれる可能性もあります。もし、保証人が分割払いでも支払えない場合は、保証人も債務整理の必要があります。

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